従来の身体障害者福祉法も包括された、障害者総合支援法という法律が、平成25年4月1日から施行されました。
装用具費支給制度とは、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器やメガネなど補装具の費用が支給される制度です。
自己負担額は、原則一律1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。
【身体障害者福祉法施行規則別表第5号 障害程度等級表 平成30年7月改正】
等級 | 視力 |
---|---|
1級 | 視力の良い方の眼の視力が、0.01以下のもの |
2級 |
1.視力の良い方の眼の視力が、0.02以上0.03以下のもの 2.視力の良い方の眼の視力0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3級 |
1.視力の良い方の眼の視力が、0.04以上0.07以下のもの 2.視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
4級 | 視力の良い方の眼の視力が、0.08以上0.1以下のもの |
5級 | 視力の良い方の眼の視力が、0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
6級 | 視力の良い方の眼の視力0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
【備考】視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
等級 | 視野 | |||
---|---|---|---|---|
ゴールドマン型視野計 | 自動視野計 | |||
Ⅰ/4視標 | Ⅰ/2視標 | 両眼開放エスターマン テスト視認点数 |
10-2プログラム 両眼中心視野視認点数 |
|
2級 | 周辺視野角度の総和が 左右眼それぞれ80度以下 |
両眼中心視野角度 28度以下 |
70点以下 | 20点以下 |
3級 | 両眼中心視野角度 56度以下 |
40点以下 | ||
4級 | - | - | ||
5級 | 両眼による視野が 1/2以上欠損 |
- | 100点以下 | - |
- | 両眼中心視野角度 56度以下 |
- | 40点以下 |
【平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号 改正 平成22年3月31日 厚生労働省告示第124号】
名称 | 価格 | 備考 | 耐用 年数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
補装具 | 矯正眼鏡 | 6D未満 | ¥17,600 | ¥21,800(乱視) | 価格は2枚1組のものとし、 枠を含むものであること。 |
4 |
6D以上10D未満 | ¥20,200 | ¥24,400(乱視) | ||||
10D以上20D未満 | ¥24,000 | ¥28,200(乱視) | ||||
20D以上 | ¥24,000 | ¥28,200(乱視) | ||||
遮光眼鏡 | 前掛け式 | ¥21,500 | - | 乱視を含む場合は、両眼片眼にかかわらず、 ¥4,200増しとする。 |
||
6D未満 | ¥30,000 | ¥34,200(乱視) | ||||
6D以上10D未満 | ¥30,000 | ¥34,200(乱視) | ||||
10D以上20D未満 | ¥30,000 | ¥34,200(乱視) | ||||
20D以上 | ¥30,000 | ¥34,200(乱視) | ||||
弱視眼鏡 | 掛けメガネ式 | ¥36,700 | - | ルーペを眼鏡に組み込んだもの。主に近用として使用。 | ||
高倍率(3倍以上) | ¥58,500 | - | 掛けメガネ式に、高倍率(3倍以上)の主鏡を必要とする場合。 | |||
焦点調節式 | ¥17,900 | - | 手に持って使用するタイプ。望遠鏡型で主に遠用に使用。 | |||
日常生活用具 | 拡大読書器 | ¥198,000 | - | 画像入力装置のを読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像をモニターに映し出せるもの。 | 8 |
名称 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
治療用眼鏡 | 掛けメガネ式 | ¥36,700 | ¥36,700×1.06=¥38,902 が上限額となります。 実際支払った金額の7割(未就学児は8割)が保険給付されます。 処方日より1年を経過すると無効となります。 |
【例】 |
6歳 ¥30,000の眼鏡を購入 ¥30,000×0.7=¥21,000 4歳 ¥50,000の眼鏡を購入 ¥38,902×0.8=¥31,121 |
①治療用眼鏡等の指示書(病院で交付) ⇒ 指示書に視力等の検査結果が明記されていない場合は、処方箋等の検査結果が分かるコピーを添付
②領収書(セイビドーで発行)
⇒税込の購入金額、 宛名にはお子様ご本人の名前、但し書きには弱視治療用である事が明記されていること
③療養費支給申請書類(加入保険機関より発行)
*療養費支給のお振込先の口座番号と印鑑もご用意ください。
政府管掌健康保険 | 各社会保険事務所 or 勤務先の社会保険担当者 |
国民健康保険 | 居住役所の国民健康保険課 |
健康保険組合 | 各健康保険組合の事務局 |
共済組合 | 各共済組合の事務局 |
申請には、治療用眼鏡等の作成指示書のコピー・眼鏡購入時の領収書のコピー・加入保険機関から発行された支給決定通知書が必要になります。
ご不明な点がございましたら、加入保険機関の窓口か、お住いの市区町村子育て支援課へお問い合わせください。
保険機関の療養費の支給、自治体の助成を差し引いた自己負担額は、医療費控除で申請できることもあります。
医療費控除についてご不明な点がございましたら、所轄の税務署へお問い合わせ下さい。
重度難聴 | 2級 |
両耳の聴力レベルが、それぞれ100㏈以上のもの →両耳全ろう |
---|---|---|
3級 |
両耳の聴力レベルが、90㏈以上のもの →耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの |
|
重度難聴 | 4級 |
①両耳の聴力レベルが、80㏈以上のもの →耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
6級 |
①両耳の聴力レベルが、70㏈以上のもの →40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの ②一側耳の聴力レベルが90㏈以上、他側耳の聴力レベルが50㏈以上のもの |
【平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号 改正 平成22年3月31日 厚生労働省告示第124号】
名称 | 級別 | 基本構造 | 付属品 | 価格 | 耐用 年数 |
---|---|---|---|---|---|
高度難聴用 ポケット型 |
4級・6級 |
①JIS C 5512-2000による。90㏈最大出力音圧のピーク値の表示値が140㏈未満のもの。90㏈最大出力音圧のピーク値が125㏈以上に及ぶ場合は出制限装置を付けること。 ②JIS C 5512-2000による。90㏈入力最大出力音圧レベルの最大値の公称値が130㏈未満のもの。90㏈入力最大出力音圧レベルの最大値の公称値が120㏈以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。 |
電池 イヤモールド |
¥34,200 | 5 |
高度難聴用 耳かけ型 |
¥43,900 | ||||
重度難聴用 ポケット型 |
2級・3級 |
①JIS C 5512-2000による。90㏈最大出力音圧のピーク値の表示値が140㏈以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。 ②JIS C 5512-2000による。90㏈入力最大出音圧レベルの最大値の公称値が130㏈以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。 |
電池 イヤモールド |
55,800 | |
重度難聴用 耳かけ型 |
¥67,300 | ||||
耳あな型 (レディメイド) |
- |
高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 |
電池 イヤモールド |
¥87,000 | |
耳あな型 (オーダーメイド) |
電池 | ¥137,000 | |||
骨導式 ポケット型 |
IEC 60118-9(1985)による。 90㏈最大フォースレベルの表示値が110㏈以上のもの。 |
電池骨導 レシーバー ヘッドバンド |
¥70,100 | ||
骨導式 眼鏡型 |
電池 平面レンズ |
¥120,000 | |||
◎ポケット型・耳掛け型・耳あな式レディメイドは、イヤモールドの作成ができます | ¥9,000 |
*価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。
*身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
*ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。
*平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
*重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
*デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。
一般所得者 : 補装具給付金額の1割負担で申請できます。
低所得者 : 利用者負担の減免申請を行うことができます。申請には納税証明書が必要となります。
高所得者 : 本人、または世帯内で市町村民税の納税額が46万円以上の場合は、補装具支給対象外となります。
※身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度の難聴児に対し、補聴器の装用によって言語の習得及びコミュニケーションの向上を図り、 難聴児の健全な発達を支援することを目的としています。補聴器の購入・修理費用の一部を助成しています。
* 県内の市区町村に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方。
* 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方。
* ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とします。補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方。
* 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の中に、市町村民税所得割が46万円以上の者がいないこと。
* 補聴器の購入費用または修理費用の2/3の金額を助成。ただし、基準価格表の基準額の2/3を上限額となります。
* 1,000未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額とします。
* 自己負担額は、市区町村の子育て支援等の助成はできません。
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 (×1.06) |
基準価格に含まれるもの | 耐用 年数 |
|
---|---|---|---|---|
軽度・中等度難聴用ポケット型 | ¥43,200(¥45,792) | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格 から9,000円を除く。 |
原則 5年 |
|
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | ¥52,900(¥56,074) | |||
高度難聴用ポケット型 | ¥43,200(¥45,792) | |||
高度難聴用耳かけ型 | ¥52,900(¥56,074) | |||
重度難聴用難聴用ポケット型 | ¥64,800(¥68,688) | |||
重度難聴用耳かけ型 | ¥76,300(¥80,878) | |||
耳あな型(レディメイド) | ¥96,000(¥101,760) | |||
耳あな型(オーダーメイド) | ¥137,000(¥145,220) | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
骨導式ポケット型 | ¥70,100(¥74,306) | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド |
||
骨導式眼鏡型 | ¥127,200(¥134,832) | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1 枚につき3,600円除く。 |
||
FM型補聴器 | FM型受信器 | ¥80,000(¥84,800) | ||
オーディオシュー | ¥5,000(¥5,300) |
* 申請には以下の書類が必要となります。
要件等の確認がある場合がありますので、申請を予定される方は、お住まいの市区町村障害福祉課へお問い合わせください。
・ 市区町村指定の申請書
・ 医師(*)による意見書 (*)意見書を作成できる医師は、障害者総合支援法によって指定されている医師に限ります。
・ 補聴器販売業者が作成した見積書
・ 印鑑
* 申請された内容に基づき、市区町村で審査します。支給条件に適合すると認められた場合は、決定通知書が届きます。
決定通知書を受領する前の補聴器の購入は助成の対象となりません。
* 修理費用の2/3を助成します。ただし、修理に係る基準額の2/3を上限とします。
* 1,000未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額とします。
* 決定通知書を受領する前の補聴器の修理は助成の対象となりません。
眼鏡の購入費用は、医師による診療や治療などのために直接必要なものであれば、医療費控除の対象となります。医師による治療を必要とする症状を有し、かつ、医師による治療が現に行われていることが必要です。
*一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とはなりません。
*眼鏡フレームについては、一般的に使用されている材料(プラスチックやチタンなど)を使用したものであれば、その購入費用も医療費控除の対象となります(特別に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものなどは除きます)。
①医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、 視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
②医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方箋に、医師が、上記①に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載すること。
下記の書類を用意して、当該年度の確定申告時に所轄税務署へ申請して下さい。
①医師の交付した所定の処方箋(疾病名及び治療を必要とする症状が記載された眼鏡の処方箋)
②眼鏡購入費用の領収書
*「医療費控除の明細書」の適宜の欄または欄外余白などに、「①証明年月日、 ②証明書の名称(処方箋) 、 ③証明者の名称(医療機関名等)」を記載することにより、確定申告書への添付等を省略しても差し支えありません。
この場合、処方箋と領収書は確定申告期限等から5年間は自宅等で保存する必要があります。
補聴器の購入費用は、医師による診療や治療などのために直接必要なものであれば、医療費控除の対象となります。
『医師による治療等の過程で直接必要とされて購入した補聴器の購入』であることが必要です。
*単に聞こえを補うために使用するという目的で購入された補聴器は、医療費控除の対象とはなりません。
*電池・修理代・イヤモールドは基本的に医療費控除の対象外となります。
*補聴器購入費用は、一般的に支出される水準を著しく超えない金額の場合のみ、医療費控除の対象となります。
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、「補聴器相談医」の資格をもつ医師の判断が必要です。補聴器を購入する前に、まず補聴器相談医を受診し、問診・検査を受けてください。
①補聴器相談医が必要事項を記入した「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を受け取ります。
②認定補聴器技能者が在籍しているセイビドーにご来店し、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出、補聴器の試聴・検討をしたのち、補聴器を購入します。
③セイビドーから「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと、補聴器購入費用の領収書を 受け取って下さい。
下記の書類を用意して、当該年度の確定申告時に所轄税務署へ申請して下さい。
①「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写し
②補聴器購入費用の領収書
*「医療費控除の明細書」に記載することで、診療情報提供書の写しと領収書の添付または提示を省略した場合、その写しと領収書は確定申告期限等から5年間は自宅等で保存する必要があります。
「確定申告書」と「医療費控除の明細書」は、税務署の窓口もしくは国税庁のホームページから入手できます。ホームページには、書類の書き方なども掲載していますので、そちらを参考にしてください。
ご不明な点は、所轄の税務署へお問い合わせ下さい。
申請用の証明書や領収書などは、保存用としてコピーしておくことをおすすめします。